TOPお役立ち情報業務委託の勤怠管理の方法を分かりやすく解説

お役立ち記事

業務委託の勤怠管理の方法を分かりやすく解説


働き方の多様化によって、フリーランス・個人事業主の人口は増加の一途を辿っています。ひと昔前であれば、「フリーランスとの取引はNG」という企業も少なくありませんでしたが、最近では積極的にフリーランス・個人事業主と取引をしてビジネスを推進する企業が増えています。
企業がフリーランス・個人事業主と取引をする際、一般的に用いられる契約形態が「業務委託契約」です。今回は業務委託契約の基礎知識、業務委託における勤怠管理、また委託する企業側が注意すべき偽装請
負などについて解説していきます。


■業務委託契約とは?
業務委託契約とは文字どおり、「業務を委託する契約」のことです。企業がフリーランス・個人事業主、または他の企業などの外部に業務を委託する際に締結される契約です。
ビジネスの現場では当たり前のように用いられる契約形態ですが、実は、民法上では業務委託契約という名称の契約は存在しません。一般的に言うところの業務委託契約とは「請負契約」や「委任契約(準委任契約)」のことであり、契約名は「業務委託契約」であっても、内容は請負契約や委任契約(準委任契約)の性質を有しているはずです。
●請負契約とは?
請負契約とは、指定の成果物を納品することによって報酬を受けることを約する契約です。企業と請負契約を締結したフリーランス・個人事業主に求めらるのは、期限内に成果物を納品することです。契約を遂行するために「いつ、どこで、どのように作業するか」などの条件は、フリーランス・個人事業主が自由に決めることができます。
●委任契約とは?
委任契約とは、一定の業務をおこなうことによって報酬を受けることを約する契約です。企業と委任契約を締結したフリーランス・個人事業主に求められるのは、契約期間中、決められた業務に従事することであり、成果物を納品する責任は負いません。

■業務委託契約と雇用契約の違い
何らかの業務を遂行することで報酬を受ける契約としては、業務委託契約(請負契約・委任契約)以外にも「雇用契約」という形態があります。雇用契約とは、労働者が提供した労働に対して企業が報酬を支払うことを約する契約のことです。企業と雇用契約を結んで、従業員として働くのが分かりやすい例です。
●指揮命令権の有無
業務委託契約は独立した事業者同士の対等な契約であり、業務を委託する企業側から業務を受託するフーランス・個人事業主側への指揮命令権は発生しません。
一方、雇用契約は企業と労働者の契約であり、雇用主と労働者という主従関係が生まれます。企業側から労働者側への指揮命令権が発生するのが特徴です。
●労働法の適用の有無
業務委託契約と雇用契約では、労働法が適用されるかどうかが異なります。
企業と雇用契約を締結した労働者は、労働法による保護を受けることができます。一方、企業と業務委託契約を締結したフリーランス・個人事業主には労働法が適用されず、労働法による保護を受けることができません。そのため、働き方として以下のような特徴・リスクがあると言われます。
・労働時間や残業の概念がない
1日8時間、週に40時間という「法定労働時間」が適用されません。そのため、残業という考え方もなく、法定労働時間を上回る時間、働いたとしても残業代が出ることはありません。
・最低賃金がない
最低賃金の規定が適用されないため、場合によっては、最低賃金を下回る報酬で仕事をせざるを得ない可能性もあります。
・労働保険がない
企業に業務委託契約を打ち切られても失業保険(給付)はありませんし、業務中にケガをしても労災保険(給付)はありません。



■業務委託契約における勤怠管理
上述のとおり、業務委託契約(請負契約・委任契約)では、企業側からフリーランス・個人事業主側への指揮命令権は発生しません。ここで言う指揮命令権には、作業開始時間や作業終了時間を指定することも含まれます。すなわち、業務委託契約においては、企業がフリーランス・個人事業主に対して業務に従事する時間を指定できない(勤怠管理をすることができない)ということになります。
●フリーランス・個人事業主は自らの裁量で働く!
業務委託契約のもとでは、フリーランス・個人事業主は企業の指揮命令を受けることはありません。「いつ、どこで、どのように働くか」は、自らの裁量で決定します。働く時間や曜日、業務の進め方などはすべてフリーランス・個人事業主に委ねられており、そのことに企業は口を出すことはできません。

■偽装請負とは?
業務委託契約の締結にあたって企業が注意したいのが、「偽装請負」です。偽装請負とは、実質的には雇用契約と同等の関係にあるにもかかわらず、業務委託契約の形でフリーランス・個人事業主などに仕事をさせることを言います。
企業は雇用契約を締結すると、原則として従業員を解雇することができません。加えて、従業員の社会保険料や労働保険料を負担する義務が生じますし、従業員に健康診断を受けさせる安全配慮義務も課されます。偽装請負は、企業がこのような負担・義務を回避するために、雇用契約ではなく業務委託契約という形で契約を結んで業務を遂行させることです。労働基準法や職業安定法、労働者派遣法などに違反する違法行為です。
●偽装請負の認定を受けると・・・
偽装請負の認定を受けると、行政指導や改善命令、勧告などの処分の対象になります。また、刑事罰の対象にもなり、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられるケースもあります。
それだけでなく、偽装請負が明らかになればブラック企業として社会的な批判にさらされることになり、企業としての信用・信頼の低下に繋がることが考えられます。

■偽装請負にならないようにするには
偽装請負とみなされるかどうかは、契約の名称ではなく業務の実態によって判断されます。企業とフリーランスが業務委託契約(請負契約)を結んでいても、実態として雇用契約による労働者と同様の働き方になっていれば、その企業に雇用された労働者とみなされることになります。
●偽装請負とみなされる可能性のあるケース
繰り返しになりますが、業務委託契約(請負契約)においては、委託者である企業側から受託者であるフリーランス・個人事業主側に対する指揮命令権は発生しません。にもかかわらず、指揮命令関係にあると判断されれば、実質的には偽装請負であるみなされてしまいます。

たとえば、以下のようなケースは偽造請負とみなされる可能性があります。
・企業がフリーランス・個人事業主に対して、業務遂行方法に関する細かい指示を出している
・企業がフリーランス・個人事業主に対して、勤怠管理(勤務時間・休憩時間の指定)をおこなっている・フリーランス・個人事業主が企業に常駐して業務を遂行している場合、遅刻や早退、外出などに関して
企業の承認が必要になっている

●適正な業務委託契約(請負契約)と認定されるケース
逆に、以下のようなケースは、適正な業務委託契約(請負契約)であると認定される可能性が高いと言えるでしょう。
・フリーランス・個人事業主が、業務の遂行方法に関する指示やその他の管理を自らおこなっている
・フリーランス・個人事業主が、自ら労働時間(始業時間・終業時間・休憩時間・休日など)について決定している
・フリーランス・個人事業主の裁量で作業場所を決めている(そこでしかできない作業を除く)
・業務に必要な費用はフリーランス・個人事業主が自ら調達している
偽装請負に該当するどうかの判断基準は、厚生労働省のガイドラインや「37号告示」が参考になります。
以下も、ぜひご確認ください。
労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド|厚生労働省
37号告示(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準:昭和61年労働省告示37号)

■業務委託契約(請負契約)ではフリーランスの拘束はNG!
企業が偽装請負を回避するポイントは、フリーランス・個人事業主を拘束しないことです。フリーランス・個人事業主はあくまで企業とは別の事業者なので、拘束すると実質的には雇用契約である(偽装請負である)とみなされてしまう可能性があります。
●常駐案件では偽装請負が生じやすい
フリーランスのエンジニアなどの場合、業務委託契約を締結した企業に常駐して業務をおこなうケースも少なくありません。このような常駐案件では、特に偽装請負のリスクが高くなります。
常駐案件の場合、フリーランス・個人事業主は委託者である企業などに出社して作業をおこないます。その場合、作業時間は企業の労務時間に合わせ、企業の従業員と同じような勤務体系になるのが一般的です。だとすると、企業側がフリーランス・個人事業主の勤怠管理をおこなうのが自然であるように思えますが、それをすると偽装請負に該当する可能性が高くなります。常駐案件は、業務委託契約(請負契約)でありながら企業に常駐して働くことから、事実上、フリーランス・個人事業主が企業の指揮命令下に置かれがちなので注意が必要です。

■まとめ~フリーランスにはフリーランスに合ったマネジメントを
企業が個人事業主・フリーランスと取引をする際は、偽装請負に注意しなければいけません。本編にも記載したとおり、企業はフリーランス・個人事業主の勤怠管理をすることはできませんが、パートナーごとに受発注状況やスキルを管理していくことは重要です。
フリーランスとの取引が多い企業には、フリーランスに特化した発注・請求管理システム「pasture」がおすすめ。受発注管理からスキルの可視化まで、フリーランスの管理がグンと楽になる。「pasture」の詳細はこちら



フリーランスマネジメントツールはpasture(パスチャー)