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業務委託契約を結んでいる場合の源泉徴収はどうなる?計算方法は?

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企業が従業員に給与を支払う際は、所得税を天引きして代わりに国に納税する「源泉徴収」をおこなっているはずです。それと同様に、フリーランスなどの個人と業務委託契約を結んで取引をしている場合、報酬を支払う際に源泉徴収が必要になるケースがあります。業務委託契約を結んだ個人に対する源泉徴収は勘違いやミスが多いところなので、あらためて正しく理解しておきましょう。今回は、業務委託契約や源泉徴収の基礎知識から、源泉徴収が必要な場合の計算方法まで詳しく解説していきます。



■そもそも「業務委託契約」とは?

業務委託契約とは文字どおり「業務を委託する契約」のことで、企業がフリーランスや個人事業主、または他の企業などの外部に業務を委託するときに用いられる契約です。

しかし、民法上は業務委託契約に関する規定は存在しません。一般的に業務委託契約と言えば、「請負契約」もしくは「委任契約(準委任契約)」のことを指します。契約書のタイトルが「業務委託契約」となっていても、実質的には請負契約や委任契約(準委任契約)の性質を有しているのが通常です。

  • 請負契約とは?

請負契約とは、成果物を納品することで報酬を受けることを約する契約です。企業と請負契約を締結したフリーランスや個人事業主は、発注者である企業に対して、受託した業務を完成させる義務を負います。

  • 委任契約とは?

委任契約とは、一定の業務をおこなうことで報酬を受けることを約する契約です。企業と委任契約を締結したフリーランスや個人事業主は、契約期間中、決められた業務を誠実に処理する義務を負いますが、成果物を納品したり一定の成果を出したりする義務は負いません。

  • 準委任契約とは?

委任契約の一種として、準委任契約という形態があります。委任契約と準委任契約の違いは、委任する業務の内容が法律行為かどうかという点です。たとえば、弁護士や税理士などに業務を委任する場合は委任契約になりますが、法律行為ではないシステム開発をフリーランスのエンジニアに委任する場合などは準委任契約となります。

■源泉徴収制度とは?

源泉徴収制度とは、給与や報酬の支払者が、それらを支払う際に所得税を差し引いて代わりに納税する制度のことです。そもそも所得税は、所得を得る者が自ら申告して納税する「申告納税制度」が建前とされています。ですが、特定の所得に関しては、その所得の支払者(業務委託契約においては委託者)が、支払いの際に所得税を天引きして納税する「源泉徴収制度」が採用されています。

たとえば、A株式会社がフリーランスのBさんと業務委託契約を締結して取引をしている場合は、次のような流れになります。

 

① A株式会社は、Bさんに報酬を支払う際、Bさんが納めるべき所得税を差し引いた(源泉徴収した)金額で支払う。

② A株式会社は、①で差し引いた(源泉徴収した)所得税を、Bさんに代わって国に納税する。

 

  • 源泉徴収義務者とは?

源泉徴収義務者とは、文字どおり源泉徴収をする義務のある者のことで、給与や報酬の支払者は源泉徴収義務者になりえます。国税庁のWebサイトでは、源泉徴収義務者について以下のように記載しています。

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

※ 源泉徴収義務者とは|国税庁 より引用

上述のケース(A株式会社がフリーランスのBさんと業務委託契約を締結して取引をしているケース)では、源泉徴収義務者は、報酬の支払者であるA株式会社ということになります。フリーランスのBさんは源泉徴収を「してもらう」側であり、源泉徴収をする義務はありません。

■業務委託契約を個人と締結している場合

企業が個人と業務委託契約を締結して取引をしている場合でも、支払うすべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。個人への報酬で源泉徴収が必要な範囲は、以下のいずれかに該当する場合に限られます。

  • 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

・原稿料や講演料など

・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬や料金

・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬や料金

・映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬や料金

・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬や料金

・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

※ 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁 より引用

  • 実態が報酬であれば源泉徴収の対象になる

「報酬」という名目ではなく、「謝礼」「研究費」「取材費」「車代」といった名目で支払いをしている場合でも、実態として報酬の支払いであれば源泉徴収が必要になります。

ただし、支払者が交通機関や宿泊施設に交通費や宿泊費を直接支払っている場合は、通常必要とされる範囲内の支払いであれば源泉徴収の対象にはなりません。

 

■業務委託契約を法人と締結している場合

企業が、外部の法人と業務委託契約を締結して取引をしている場合は、基本的に源泉徴収をする必要はありません。法人への報酬の支払いで源泉徴収が必要になるのは、馬主である法人に競馬の賞金を支払う場合に限られます。

  • 取引先が法人なのか個人なのか明らかではない場合は?

支払いを受ける者が研究会、劇団などの団体で、個人なのか法人なのかが明確でない場合は、支払いを受ける者が法人税を納める義務があること、または定款、規約、日常の活動状況などから団体として独立して存在していることが明らかな場合は法人として取り扱い、そうでない場合は個人として取り扱います。

■業務委託の源泉徴収税額の計算方法

業務委託契約を締結している個人の源泉徴収税額の計算方法は、以下のように報酬の支払金額によって変わってきます。

  • 支払金額が100万円以下の場合

源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%

※ 10.21%のうち、10%は所得税額、0.21%は復興特別所得税額

 

例)支払金額が80万円の場合

80万円 × 10.21% = 81,680円(源泉徴収税額)

 

  • 支払金額が100万円を超える場合

源泉徴収税額 =(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

※ 20.42%のうち、20%は所得税額、0.42%は復興特別所得税額

 

例)支払金額が200万円の場合

(200万円 - 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 306,300円(源泉徴収税額)

 

(参考)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

  • 源泉徴収税と消費税

業務委託契約の報酬に消費税が含まれている場合、原則として、源泉徴収税額は消費税込みの金額を元にして計算します。しかし、請求書などで報酬額と消費税額が明確に区分されて記載されている場合は、消費税を含めずに報酬額のみで計算することもできます。実務上は、消費税を含めずに源泉徴収税額を計算するのが一般的です。

 

例)請求書に「報酬:20万円」「消費税:2万円」と区別して記載されている場合

源泉徴収税額の計算は報酬のみを対象として、20万円 × 10.21% = 20,420円となります。

(参考)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

■源泉徴収税の納付期限

業務委託契約を締結している個人に支払った報酬から源泉徴収をした場合、原則として、報酬を支払った翌月の10日までに源泉徴収税を納付する必要があります。

  • 源泉徴収税を納付しなかった場合や納付が遅れた場合は?

源泉徴収税を納付期限までに納付しなかった場合は、不納付加算税や延滞税を課せられる可能性があります。不納付加算税は遅延日数にかかわらず(1日でも遅れたら)発生する税金で、以下のように算出されます。

 

・税務署に指摘されて納付した場合:源泉徴収税額 × 10%

・税務署に指摘される前に自主的に納付した場合:源泉徴収税額 × 5%

 

延滞税は、期限内に納付できなかった場合に課せられる税金で、納付が遅れるほど税額が高くなります。延滞税の割合は以下のとおりです。

・納付期限の翌月から2ヶ月を経過する日まで:年2.6%

・納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:年8.9%

  • フリーランスからの請求書が源泉徴収を考慮していなかった場合は?

業務委託契約を結んでいるフリーランスが、源泉徴収を考慮していない請求書を発行するケースは少なくありません。そして、請求書を受け取った企業も、源泉徴収するのを忘れて請求書の金額のまま支払いをしてしまうケースがあります。

この場合、企業(報酬の支払者)は源泉徴収税の納付義務を免れません。そのため、フリーランスから源泉徴収税を交付してもらい、納付する必要があります。具体的には、フリーランスに源泉徴収税の交付を求めるか、もしくは次回の支払いの際に相殺するなどの対応が必要になるでしょう。

■業務委託契約の相手方とトラブルがないように

繰り返しになりますが、業務委託契約を結んでフリーランスと取引をする場合、源泉徴収が必要になることがあります。しかし、フリーランスなどの個人は源泉所得制度に関する知識がないことが多々あります。フリーランス側は源泉徴収されると手取りの報酬が減るため、「入金額が少ない」と問い合わせがあるかもしれません。その際は、源泉徴収制度の趣旨を説明して理解を得るようにしましょう。ポイントは以下のとおりです。

 

・会社員(給与所得者)と同じように、特定のフリーランスは報酬から源泉徴収税が天引きされる制度がある。

・天引きされた源泉徴収税は、所得税の前払いである。

・発注企業が代わりに所得税を支払っているので、自らが納税する必要はない。

・源泉徴収税額は概算なので、確定申告の際に精算される(払い過ぎていた場合は、差額が返金される)。

■まとめ~業務委託のフリーランスとの取引では源泉徴収をお忘れなく

業務委託契約を結んだ個人に報酬を支払う場合、源泉徴収が必要になるケースがあります。具体的には、フリーランスのライターやカメラマン、デザイナーやエンジニアに支払う報酬などは源泉徴収の対象になる可能性があるため、必ず確認のうえ、抜け漏れなく源泉徴収をおこなうようにしましょう。

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※本記事は作成時点の官公庁Webサイトを参考に編集をしています。各種法律・制度についての最新情報や問い合わせ先などは各官公庁のWebサイトでご確認ください。

 

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