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業務委託契約書における損害賠償義務の範囲とは?書類はツールで管理!

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外注を依頼する際には、業務委託契約書を作成する必要があります。発行することで、依頼する側も依頼される側も安心して業務を行うことが可能です。

その中でも、損害賠償義務の範囲については把握しておき、契約書を作成する際には十分注意しておく必要があります。

今回は業務委託契約書について、詳しい内容を解説していくので参考にしてみてください。



 

業務委託契約書とは?

そもそも業務委託契約書とは、どのような契約書のことを指しているのでしょうか。業務委託契約書の意味や発行する目的について解説していきます。

●第三者に業務を委託する時に発行する契約書

業務委託契約書とは、第三者に業務を委託する際に、業務内容や条件を書面化した契約書のことを指しています。

ただ業務委託契約書については、具体的に法律で義務付けられているものではないため、内容は依頼する側が自由に定めることが可能です。

依頼する側や依頼内容に応じて、業務委託契約書の内容は細かく変更される傾向にあります。

●発行することでトラブルの発生が避けられる

業務委託契約書の発行は義務ではありませんが、事前に報酬などの条件を決めておくことで、後からトラブルに発展する心配がありません。そのため事前に発行し、依頼条件について共通認識のもと、業務に従事してもらう必要があります。

また注意事項などを業務委託契約書に記載しておけば、依頼を受ける側も意識して業務にあたってもらえるため、トラブルが発生するリスクを低減させることが可能です。

委託される側としても、業務委託契約書を発行してもらったほうが安心して業務に専念することができます。

●雇用契約との違いは?

業務委託契約書と混同しがちなのが、雇用契約です。基本的に雇用契約は労働者と労働法の保護が受けられる契約のことを指しており、業務委託契約は保護という観点はありません。

雇用契約の場合は仕事や業務など、拒否権が与えられます。しかし業務委託契約の場合には、契約した後の拒否権はないので注意が必要です。

ただ業務委託契約書でも、業務内容によっては雇用契約と同様と判断され、労働法の保護が受けられるケースもあります。

 

業務委託契約書における損害賠償義務の範囲とは?

業務委託契約書の項目の中には、「損害賠償義務の範囲」について定められていることがあります。損害賠償義務の範囲によっては、受託者が大きな負担を背負ってしまう可能性があるため、内容には十分注意が必要です。

業務委託契約書における、損害賠償義務の範囲について解説していくので、参考にしてみてください。

●受託者から判断される損害賠償義務の範囲について

まず受託者が何らかの理由で債務不履行に陥った場合、損害賠償義務が生じるようになります。この時に、業務委託契約書の内容で損害賠償義務の範囲が広い場合には、受託者側の負担が重くなってしまうおそれがあるでしょう。

そのため受託者側は、契約書の内容をよく確認した上で、損害賠償義務を限定してもらうことが重要になってきます。

事前に損害賠償義務を限定してもらえば、債務不履行になっても損害を限定的なものに仕上げることが可能です。

●委託者から判断される損害賠償義務の範囲について

債務不履行になった場合、業務上、様々な被害が生じる可能性があります。業務の遅延や計画の変更が発生することもあるでしょう。

そのため委託者側としては、業務委託契約書の内容は損害賠償義務の範囲に制限を設けないほうが損害賠償請求の金額が大きくなります。

ただ損害賠償義務の範囲が広いと、受託者側から苦情が入ってしまうおそれがあるでしょう。限定的なものに変更して欲しいと要求された場合には、条件を飲まないと契約が進まない可能性があります。

●故意に損害を与えた場合は損害賠償の上限が無効化される可能性がある

業務委託契約書で損害賠償義務の範囲が限定されていたとしても、受託者側が故意に損害を与えたとみなされた場合には、過失があるとして上限が無効になるケースがあります。

実際に、受託者に重大な過失があると判断された場合、契約書の損害賠償上限の無効が認められたケースがあるため注意が必要です。

故意の場合は損害賠償額が高くなるおそれがあるので、気を付けて業務を請け負う必要があります。

 

業務委託契約書の損害賠償条項を載せる際に重要なこと

業務委託契約書に損害賠償条項を記載する場合は、いくつか注意しておきたい点があります。主に過失による責任や損害賠償の範囲などについてです。

具体的に業務委託契約書の損害賠償条項を載せる上で、重要なポイントとはどんなものなのか解説していきます。

●契約締結上の過失による責任

交渉相手に契約成立できると信頼させておき、合理的な理由なく交渉を終了させてしまった場合には、「契約締結上の過失」があると判断され、損害賠償請求が行われる可能性があります。

業務委託契約を行う上で、お互いの信頼関係は重要な要素となるため、特別な理由がない限りは途中で交渉を終了させるといった対応はしないようにしましょう。

何らかの理由がある場合においては、契約成立前に交渉を終了させることもできますが、依頼する人材は慎重に検討してから打診するのがおすすめです。

●損害賠償の範囲は事前に指定しておく

業務委託契約書における損害賠償条項を記載するなら、賠償責任が発生する範囲については具体的に記しておく必要があります。

例えば損害賠償の範囲を「受託者が委託者に損害を与えた場合」といったような内容では、具体性がなく責任追求することが難しくなるおそれがあるでしょう。

責任追求の観点としては、情報を漏洩させた場合など、具体的な損害賠償の範囲を指定しておくことが大切です。

事前に範囲を指定しておけば、トラブルが発生した時に契約書の内容が反映されるので被害を最小限に抑えてもらうことができます。

 

業務委託契約書の管理は一つのツールでまとめるべき?

第三者に業務を依頼する際に必要な業務委託契約書ですが、丁寧に管理しておき、必要な時に素早く書類を取り出せるように保管しておく必要があります。

ただ書面で保管しておくと、紛失などのリスクがあるため、一つのツールで管理するといった対応が重要になってくるでしょう。

業務委託契約書の管理をツールでまとめた場合、どのようなメリットがあるのか解説していきます。

●契約内容が後から簡単に検索できる

業務委託契約書の管理にツールを利用すれば、素早く契約内容を確認することができるため、商取引には便利に活用できます。

万が一、債務不履行などトラブルが発生した際には、損害賠償の範囲を素早くチェックすることが可能です。

紙媒体で保管する場合には、書類を取り出すのに時間がかかってしまいます。ツールならクラウドデータとして保存できるので、後から簡単に検索し、素早く情報を取得することが可能です。

また紙媒体の場合は、保管先を担当者しか知らない可能性があります。そういった属人化が進んでいる場合、担当者が不在なら素早く情報を取り出すことができないおそれがあるでしょう。

ツールにまとめておけば、誰でも情報を取得することができるので、属人化によるトラブルを回避できます。

●電子データとして保管できる

業務委託契約書を紙媒体で保存する場合、ファイルに綴じるなど保管に手間が生じます。また保管場所も確保しないといけないため、オフィスを圧迫してしまうおそれがあるでしょう。

しかしツールであれば、クラウド上に電子データを保管するため、紙媒体のように保管場所に困る心配がありません。ファイルに綴じるといった手間が生じる心配もないでしょう。

業務委託契約書の内容についてチェックが必要なら、ツールから素早く確認できるので書類管理の観点からも便利です。

ネットに繋がっていれば、自宅からでも書類の確認ができます。テレワークにも対応しているので、多様な働き方が実現できるでしょう。

●社内で情報共有できる

ツールで業務委託契約書を管理するようになれば、社内全体で情報共有することができ、誰でも簡単に契約書の内容が確認できます。

担当者だけが確認できるという状態はなくなり、属人化する心配がなくなるでしょう。外注業務を担当者だけに任せてしまうと、担当者がいない状況になった時、誰でも業務の引継ぎができなくなるので危険です。

しかしツールを活用して業務委託契約書を管理しておけば、担当者だけが情報を把握しているといった状況には陥らないので安心です。

担当者自身の負担も軽減されるので、業務改善にも大きな影響を与えるでしょう。

 

業務委託契約書の管理は「pasture」におまかせ

業務委託契約書を紙媒体で保管すると、紛失や管理する手間がかかってしまう可能性があります。
pastureなら、電子データとして業務委託契約書を保管できるだけでなく、契約の状況も把握できます。

●業務委託者との契約におすすめのツール

pastureはクラウドサインとの連携で、契約の状況を確認することができます。また発注書送付や請求書送付といった書類関連の一元管理も可能です。

電子データとしてクラウド上で、データ保管できるため紙媒体と違い、保管場所に困る心配がありません。ファイルに書類を綴じる手間もかからないので、担当者の業務負担の軽減にも繋がります。
電子帳簿保存法に対応した書類の発行や保存が実現できるので、担当者に知識がなくても安心して利用できます。

●承認フロー設定による内部統制の整備も可能

pastureでは承認フロー設定により、進捗状況の可視化が実現できます。どこで承認が止まっているのか、リアルタイムで情報が反映されているのか、素早く確認可能です。

進捗状況を確認することで、業務に手間取っている人がいれば、サポートしてあげることにも繋がります。

ガバナンスが整った発注請求体制に仕上げられるので、業務の効率化を図るきっかけになるでしょう。

また業務の流れも把握することができ、担当者の属人化を防ぐことにも繋がります。社内全体で情報を共有すれば、引継ぎなども容易になるでしょう。

●発注先のタレントマネジメントが容易に行える

pastureでは過去に外注依頼をかけた取引履歴が確認できます。業務委託先の評価を後から確認した上で、プロジェクトに合った取引先を選ぶなどのタレントマネジメントを行うことが可能です。

適切な企業に外注依頼をかけることができるため、無駄なく業務を遂行してもらうことができるでしょう。

こうした企業の情報は、長く経営を続ける上で大切な財産となるため、大切に残しておくことが重要です。

■業務委託契約書の管理は電子データで管理しよう

業務委託契約書は、法律的には発行の義務がありません。しかし契約条件や報酬など、業務内容の詳細について認識ズレがないよう、作成しておくことは重要です。

依頼される側も、業務委託契約書があるだけで、安心して業務を遂行できるようになるため、発行しておいたほうが良いでしょう。

また業務委託契約書を発行する際には、賠償責任の範囲についても意識した上で作成する必要があります。賠償責任の範囲の記載によって、トラブルが発生した時の対処が変わってくるので、よく理解してから作成しましょう。

そんな業務委託契約書は、書面で管理していると、どこに保管したのか忘れてしまう可能性があります。また担当者が一人で管理していると、担当者がいない時に書類が必要になっても対応できないおそれがあるでしょう。

そういった状況を回避するために、業務委託契約書はpastureで保管する方法がおすすめです。

pastureなら、電子データとして業務委託契約書が保管できるので、必要になった時に素早くデータを取り出すことができます。

pastureは他にも承認フロー設定による内部統制の整備も実現できるため、商取引には便利です。

書類の一元管理を行うなら、pastureを導入し、業務効率化を図ってみてください。



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