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インボイス制度(方式)とは?導入によるフリーランスとの請求管理の対策

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現在、日本には消費税の税率が複数存在します。これは、わが国では初めてのことであり、その煩雑な事務に対応するため、令和元年(2019年)10月1日から新しく「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。要するに、請求書等は消費税の税率ごとに区分して記載しなければなりませんよ、という方式です。

さらに令和5年(2023年)10月1日から導入される予定の方式が「適格請求書等保存方式」。いわゆるインボイス制度です。請求書の記載事項が加わるだけでなく、消費税納税額計算の仕組みが大幅に変更されるという大改正です。はたしてインボイス制度によって企業の事務負担はどのようになるのか、免税事業者を多く含むフリーランスとのやり取りへはどんな影響があるのか、について触れていきます。また、インボイス制度に対応していくために今からできる準備とは何か、を考えていきます。

1. インボイス制度とはなにか

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式です。仕入税額控除は、消費税納税額に大きな影響を及ぼす重要な要素ですので、詳しくは後述します。お金を支払う事業者が仕入税額控除の要件を満たすためには「適格請求書」等の保存が必要になります。「適格請求書」を発行する事業者はあらかじめ税務署に登録申請をして事業者登録番号を交付してもらうことになります。なお、登録申請ができるのは消費税の課税事業者のみです。

では、インボイス制度により請求書等はどう変わるのでしょうか。請求書の保存が仕入税額控除の要件となるため、これまで請求書のやり取りをしていなかった事業者にも発行してもらうことになります。また、請求書等に記載する事項が増えるため請求書の様式が変わります。

2. インボイス制度を理解するために必要な知識「仕入税額控除」がもたらす影響とはなにか

仕入税額控除とは、消費税の納付税額を計算する際に、売上に対する消費税額から仕入に対する消費税額を控除することです。例えば、10万円の売上に対する消費税額は1万円、7万円の仕入に対する消費税額は7千円ですから、この場合の消費税納税額は1万円から7千円を差し引いた3千円といったように、消費税額を控除して計算をするのが仕入税額控除です。

では、仕入税額控除の有無によって事業者が納める消費税の納税額にどのように影響するのでしょうか。上記の例で言えば3千円の納税額であるはずですが、仕入税額控除が無ければ売上に対する消費税1万円を全額納税することになってしまいます。

そうすると、インボイス制度の導入によって、仕入税額控除の要件を満たすことができない免税事業者との取引をどう取り扱っていくのかということが懸念されます。この大きな変化への準備期間として、令和11年(2029年)9月30日まで、免税事業者からの仕入税額控除の廃止は段階的に行われるという措置が予定されています。

3. インボイス制度により新たに増える事務作業とは

仕入税額控除の要件を満たすのか否かによって会計処理をする際の仕訳が異なるため、課税事業者と免税事業者を分類するという新たな事務作業が加わります。

このため、受け取った請求書に記載されている適格請求書発行事業者番号の確認をすることも必要です。取引先が適格請求書発行事業者登録制度に登録していれば、請求書に番号が書かれています。これはインターネットで公表されることになっていますから、取引先へ確認しなくても客観的にも確認が可能です。ただし、課税事業者なのか免税事業者なのかということは事業者の実態や税務署への届け出事情により変化するため、毎年変化がないかどうかの確認をしなければなりません。

また、インボイス制度では請求書の記載に誤りがあった場合、発行した課税事業者が修正した適格請求書の交付が必要です。ケアレスミスが明らかであるような誤りでも、請求書の受領者が自ら追記や修正を行うことはできない、とされています。余談ですが、源泉徴収対象の業務に関する請求書で、消費税と源泉所得税を誤って記載されている例をよく見かけます。正しい請求書を発行していただくためにも、消費税、源泉所得税の違いを理解していただくことや、インボイス制度の正しい認識を促す必要性を感じます。こういったことはこれまで請求書のやりとりを省略していた取引先であれば、なおさらハードルが高く、業務内容に変更がないにもかかわらず、事務面が煩雑になってしまうということが懸念されています。

 

4. 増える事務作業にどのように対応していくのか

上記のように、ミスがあるとその修正にも手間がかかりますので請求書の不備を減らしていく対策が必要です。発注事業者側で統一したフォーマットがあり、必要事項の登録のみで請求書が発行してもらえるようなクラウドサービスを導入するなどの対策はとても有効だと考えられます。

冒頭にも述べましたが、インボイス方式では適格請求書等の保存が必要であるため、すべての課税事業者の請求書を受領、保存することになります。電子帳簿保存法では、クラウドサービスを利用している場合でも、その請求書が速やかにディスプレイの画面及び書面に出力できる状態であれば、一般的な保存方法として認められています。ネット環境に不安があればバックアップデータを常備しておく配慮も必要です。

発注事業者側では、複数の部署から同一のフリーランスの方に発注するケースもよくあることです。社内でのデータベースが整っていれば、部署ごとに事務量が倍増していくという事態を避けることができます。法定支払調書を作成する事務に関しても、これまで通り発注事業者側の負担ですが、あらかじめ支払調書を作成することを想定したデータベースにすれば、時間とコストを抑えることができるはずです。

また、会計処理が複雑になることにも対策が必要です。インボイス制度によって消費税の課税区分が増えることになるため、会計処理業務に携わる担当者には業務マニュアルの変更があることを正しく伝える必要があります。利用している会計システムが、インボイス制度にどのように対応しているのかといった確認も必要になってくるでしょう。

5. 正しい知識と早めの対策を

上述の通り、インボイス制度がはじまることで、事業者間の書類のやり取りを中心にさまざまな影響が出ることが予想されます。だからといって安易に人手を増やして体制を整えたり、これまでお付き合いしてきたフリーランスの方との取引をやめたりといった判断は、あまり賢明ではないでしょう。なぜならコスト増によって経営状態が悪化したり、才能ある発注先を失ったせいで成果物の品質が落ちてしまったりなどの事態を招く可能性もあるからです。

 まずはインボイス制度について正しく理解し、改めて自社の現状を把握、その上で必要な対策を講じていくことが大切です。インボイス制度によって増えてしまう事務負担は、自社が取り扱う商品の価値をあげるものではありませんから、その分を市場から回収することはできません。ですから、新たな事務負担はできるだけ効率的な方法である必要があります。そうでなければ長く継続できないからです。

昨年でしたが、働き方改革の波から「副業元年」という言葉が生まれました。副業が身近になったということは、フリーランスで才能を生かした働き方をする人が増えるということでもあります。これまでフリーランスに依頼することがなかった企業も、徐々に取引を広げていくことが予想されます。インボイス制度への準備はフリーランスとの取引をどこまで効率化できるかということに、かかっているのかもしれません。

| ライタープロフィール

伯母敏子(うば・としこ)様
平成29年(2017年)に伯母敏子税理士事務所として独立開業。現在は東京都の新宿区神楽坂にて中小企業の経営、事業承継、法人成り、クラウド会計、経理事務改善の提案等のサポートを行う。


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