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発注書の無料エクセルテンプレート・フォーマット

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フリーランスや個人事業主など、外部パートナーとの取引に使える発注書(注文書)のテンプレート(フォーマット)をご用意しました。Excel形式の使いやすいテンプレートを無料でダウンロードしていただけます。「会社に発注書のひな形がない」「発注書に記載すべき項目が分からない」という担当者様は、ぜひご活用ください。

 

▼下記をクリックいただくと発注書のテンプレートを無料でダウンロードできます。

 



 

■発注書とは?

発注書とは、取引の相手方に対して「発注」の意思表示をする書類のことです。下請法が適用になる取引においては、親事業者(発注者)から下請事業者(受注者)へ発注内容を明確に記載した発注書などの書面を交付することが義務付けられています(いわゆる「3条書面」)。

なお、発注書と似た名前の書類に「注文書」がありますが、呼称が違うだけで実質的には同じものです。ビジネスの現場では「発注書」「注文書」の呼称が混在していますが、基本的にはタイトルだけの違いだとご認識ください。ただ、業界の慣例や会社によっては使い分けるケースもあり、その場合、物理的に形のあるものを依頼するときは「注文書」、形がないものや作業自体を依頼するときは「発注書」を使うのが一般的です。

 

■発注書の記載内容

発注書の主な記載内容は以下のとおりです。

・品目

発注する物品や作業などの内容を把握できるように記載します。

・納期

発注する物品や作業などを受領する期日を明確に記載します。

・納入場所

発注する物品や作業などを受領する場所を明確に記載します。

・検査完了日

検査をおこなう場合は検査完了日を記載します。年月日で記載する以外に、「納品後○日」「納品後○日以内」といった書き方でも構いません。

・数量

発注する物品や作業などの数量を記載します。数量が1個の場合は「1」と記載しなくても構いません。

・単価

発注する物品や作業などの単価を記載します。

・代金

代金は、本体価格だけでなく消費税の金額も明示します。本体価格と消費税額を区分してそれぞれの額を記載するのが一般的です。税率が混在している場合は、8%の消費税と10%の消費税で区分して記載します。

・支払い期日

代金の支払期日を明確に記載します。ただし、「納品後○日以内」という記載は支払期日を特定できないため認められません。

・備考欄

備考欄は自由に使える欄ですが、支払いに関する取り決めなどを記載するのが一般的です。たとえば、代金を銀行振込で支払う場合、支払期日が銀行の休業日にあたるときは翌営業日、もしくは前営業日に支払う旨を記載します。また、銀行振込の際の振込手数料を負担しない場合は、代金から振込手数料を差し引いた金額で支払う旨を記載します。

 

■発注書を書く際の注意点

発注書に決まったフォーマット・様式はありませんが、下請法によって記載すべき12の項目が定められています。会社で昔から使われているひな形にささっと上書きした発注書が、「実は下請法に違反していた・・・」というケースも多いため注意が必要です。なお、12の項目はすべて記載されている必要がありますが、実務上は基本契約書(業務委託契約書)と発注書ですべての項目を網羅するような形で記載するのが一般的です。

なお、下請法が適用にならない取引では、発注書を発行せずに取引をしても法的に問題はありません。しかし、下請法が適用にならない場合でも、トラブル防止などの観点から発注書を発行しておいたほうが安心です。

発注書の書き方は、以下の記事で詳しく解説しています。
>> 下請法に沿った発注書(注文書)の書き方を解説! – pasture

 

■下請法の対象となる発注書<

取引が下請法の対象となる場合、発注者には発注書の交付義務が課せられます。この場合、原則として発注書には以下の項目を記す必要があります。ただし、実務上は発注書と業務委託契約書で以下の項目を網羅するように記載されるのが一般的です。

・親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)

・製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

・下請事業者の給付の内容

・下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)

・下請事業者の給付を受領する場所

・下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日

・下請代金の額(算定方法による記載も可)

・下請代金の支払期日

・手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期

・一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日

・電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日

・原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法

※参考:親事業者の義務:公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyagimu.html

 

なお、下請法の対象になる取引は、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つです。取引当事者の資本金と取引内容によって、以下のように条件が定められています。

 

①物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託をおこなう場合

親事業者 下請事業者
資本金3億円超 資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1,000万円超・3億円以下 資本金1,000万円以下(個人を含む)

 

②情報成果物作成・役務提供委託をおこなう場合(①の情報成果物・役務提供委託を除く)

親事業者 下請事業者
資本金5,000万円超 資本金5,000万円以下(個人を含む)
資本金1,000万円超・5,000万円以下 資本金1,000万円以下(個人を含む)

 

下請法に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

>> 下請法とは?発注者側の義務と禁止事項を解説

 

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