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注文書に収入印紙は必要?注文書・請書に貼る印紙の金額は?

注文書は、相手方に対して「発注」を申込む意思表示をする書類です。下請法が適用になる取引においては、親事業者から下請事業者へ注文書を交付することが義務付けられており、記載すべき事項も定められています。

注文書を交付するときに気になるのが、「収入印紙を貼る必要があるのか?」ということ。基本的には貼る必要はありませんが、例外的に貼らなければいけないケースもあり、やや混乱しやすいところになっています。今回は、注文書に収入印紙を貼る必要性や、収入印紙を貼る場合・貼らなくていい場合などを中心に解説していきます。



■そもそも収入印紙が必要な理由とは?

ビジネスの現場では、収入印紙が貼られた契約書を目にする機会があると思います。なぜ、収入印紙が貼られているのかと言うと、「印紙税法」という法律で義務付けられているからです。つまり、収入印紙を購入して契約書に貼ることで、「税金(印紙税)を納めている」わけです。

印紙税法が定める「課税文書」を作成する際には、その文書に収入印紙を貼らなければいけません。収入印紙は契約書に貼られていることが多いため、「契約書=課税文書」と捉えている方もいるかもしれませんが、すべての契約書が課税文書であるわけではありません。契約書のなかでも、収入印紙を貼るべき契約書と、貼らなくてもいい契約書があるので注意が必要です。

契約書や領収書などの課税文書が作成されるときには、その取引によって当事者に経済的な利益が生じていると考えられます。経済的利益が生じているのであれば、それは国が税を徴収する根拠になります。そのため、収入印紙を貼るという形で税金を納付する必要があるのです。

 

  • 収入印紙が必要な課税文書は20種類!

上述のとおり、課税文書には印紙税が課されます。印紙税法では、数ある文書のなかでも特に20種類の文書を課税文書として定めています。

 

売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

1号 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
消費貸借に関する契約書
運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
2号 請負に関する契約書
3号 約束手形・為替手形
3号 ※上記のうち
(1)一覧払のもの
(2)金融機関相互間のもの
(3)外国通貨で金額を表示したもの
(4)非居住者円表示のもの
(5)円建銀行引受手形表示のもの
4号 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
5号 合併契約書または吸収分割契約書等
6号 定款
7号 継続的取引の基本契約書
8号 預貯金証書
9号 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10号 保険証券
11号 信用状
12号 信託行為に関する契約書
13号 債務保証の契約書
15号 債権譲渡または債務引受の契約書
16号 配当金額証または配当金振込通知書
17号 売上代金に係る受取書span style=”font-weight: 400;”>売上代金に係る受取書
18号 預金/貯金通帳
19号 消費貸借通帳、請負通帳
20号 判取帳

 

代表的なところで言えば、請負契約書は2号文書「請負に関する契約書」に該当します。また、業務委託契約書は7号文書「継続的取引の基本契約書」に該当し、領収書は17号文書「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」に該当します。

1号から20号までのいずれかに該当すれば、その文書には収入印紙を貼る必要があります。逆に、1号から20号までのいずれにも該当しない文書には、収入印紙を貼る必要はありません。たとえば、委任契約書や雇用契約書などは課税文書として規定されていないため、収入印紙は不要です。

 

  • 課税文書かどうかは中身で判断される!

注意が必要なのは、その文書が課税文書であるかどうかは、形式的に判断されるのではなく実質的な内容で判断されるということです。たとえば、表題が「委任契約書」となっている文書でも、実質的に請負契約の内容であれば、その文書は請負契約書であると判断され、印紙税法上の課税文書になるということ。当然、収入印紙の貼り付けが必要になります。

■注文書に収入印紙は必要?

1号から20号までの課税文書に注文書は含まれておらず、原則として、注文書に収入印紙を貼る必要はありません。

契約は一方当事者による「申込み」と他方当事者による「承諾」があれば成立しますが、注文書は一方的に申込みの意思表示をする文書です。「契約の申込みがあった」という事実を証明することはできますが、基本的に、注文書単体で契約が成立することはありません。注文書が発行されただけでは経済的利益も発生していないため、印紙税法上の課税文書にもなりません。したがって、注文書に収入印紙を貼る必要はないということです。

 

  • 注文書に対する「注文請書」には収入印紙が必要!?

しかし、申込みの意思表示をした注文書に対して、承諾の意思表示をする「注文請書」が発行されたら話が変わってきます。この場合、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致したことになるので、契約が成立します。この場合は、注文請書が印紙税法上の課税文書となるため、収入印紙を貼らなければいけません。

■注文書に収入印紙が必要な場合

原則として、注文書に収入印紙を貼る必要はありませんが、例外的に注文書が課税文書に該当するケースがあり、その場合は収入印紙が必要になります。以下の3つのケースでは、注文書に収入印紙を貼らなければいけません。

 

  • 基本契約で「注文書の交付によって契約が成立する」旨の合意をしている場合

当事者間で、「発注者が受注者に注文書を交付することにより個別契約が成立するものとする」といった規定のある基本契約書を交わしている場合があります。この場合は、基本契約書の規定どおり、注文書のみで契約が成立します。注文書は個別契約書と同じ効力を持つため、印紙税法上の課税文書に該当し、収入印紙の貼り付けが必要になります。

 

  • 見積書に対して承諾の意思表示をする注文書の場合

注文書に「見積書に対しての申込みであること」が明記されている場合、その注文書は実質的には契約書であると判断されます。この場合、見積書は契約申込みの意思表示であり、それに基づいて発行された注文書は承諾の意思表示になります。申込み&承諾の意思表示で契約が成立しているのは明らかなので、注文書は印紙税法上の課税文書に該当し、収入印紙が必要になるのです。

ただし、注文書に「契約時には、請書など契約を証明できる文書を作成する」旨の記載がある場合は、この限りではありません。「請書」の提出を求める場合は、請書が契約書の役割を担うので、請書に収入印紙を貼ることになります。

 

  • 当事者双方が署名もしくは押印をしている場合

注文書に当事者双方の署名または押印がある場合、その注文書は実質的には契約書であると判断されます。双方の著名または押印がある文書は、社会通念上、意思の合致を証明するために作成されたものと認められるからです。したがって、このような注文書は取引の成立を示す課税文書に該当し、収入印紙が必要になります。

■注文書に収入印紙が不要な場合

注文書が実質的に契約書であると判断されるケースでも、収入印紙を貼らなくていい場合があります。それが、注文書を電子データで作成した場合です。

契約書などに収入印紙を貼り付ける根拠は、印紙税法です。しかし、印紙税法における課税対象はあくまで「紙の文書」であり、電子文書は含まれません。そのため、電子データで作成された注文書は、契約書に相当する内容であったとしても収入印紙の貼付は不要です。

■注文書・注文請書に貼る収入印紙の金額

注文書や注文請書が課税文書に該当する場合、これらの文書に貼る収入印紙の金額も印紙税法で規定されています。契約書に該当する注文書・注文請書は印紙税法上の「2号文書」となり、以下のように税額が決められています。

記載された契約金額 税額
~1万円 非課税
1万円~100万円 200円
100万円~200万円 400円
200万円~300万円 1,000円
300万円~500万円 2,000円
500万円~1,000万円 10,000円
1,000万円~5,000万円 20,000円
5,000万円~1億円 60,000円
1億円~5億円 100,000円
5億円~10億円 200,000円
10億円~50億円 400,000円
50億円~ 600,000円
契約金額の記載なし 200円


2号文書以外の文書も、記載された契約金額などによって印紙税額が変わってきます。課税文書を作成する際は、必ず最新の「印紙税額一覧表」で印紙税額を確認するようにしましょう。

>> 印紙税額一覧表(令和元年6月現在)

■収入印紙に関するQ&A

  • 収入印紙を貼らないとどうなる?

課税文書であるにもかかわらず収入印紙が貼られていない場合、それを税務調査で指摘されると、本来納付すべきだった収入印紙の3倍の額が追徴税として課されます。指摘を受ける前に、自主的に申し出た場合でも過怠税が課されます。

なお、契約書に収入印紙が貼られていないからといって、その契約が無効になることはありません。収入印紙がなくても、当事者双方が合意している契約内容は法的効力を持ちます。

 

  • 収入印紙を貼るのはどっち?

印紙税の納税義務があるのは、課税文書の「作成者」です。契約書であれば、契約当事者双方に納税義務が生じるため、収入印紙代も双方が折半して負担すべきだと言えます。ただ実務上は、印紙税額が少額の場合は、どちらかの当事者がサービスで負担するケースも多いようです。なお、この場合、収入印紙代を負担しなかった側の納税義務は消滅します。

 

  • 収入印紙に消印は必要?

課税文書に貼った収入印紙には「消印」をする必要があります。これは、収入印紙が使用済みであることを示し、再使用を防止するためです。なお、消印は課税文書に押したハンコと同じものでなくても構いません。

また、複数の人が共同で作成した課税文書に貼り付けた収入印紙は、その作成者のうち一人の者が消印をすればよいことになっています。AさんとBさんが交わした契約書であれば、Aさん・Bさんの双方が消印をしても、どちらか一人が消印をしても問題はありません。

 

  • 収入印紙はどこで買える?

収入印紙は1円〜10万円まで全部で31種類ありますが、31種類すべてを扱っているのが郵便局です。高額の収入印紙が必要な場合やまとめて購入したい場合は、郵便局に行くのがいいでしょう。その他、コンビニや金券ショップ、市役所の売店や法務局でも収入印紙を扱っています。ただし、在庫は店舗・施設によってまちまちなので、確認してから買いに行ったほうがいいでしょう。

■課税文書を電子化するメリット

上述のとおり、電子データで作成された課税文書は印紙税法が適用されません。特に、課税文書の作成が多い企業や高額取引が多い企業は、課税文書を電子化することで収入印紙が要らなくなるので、大きな節税効果が期待できます。

また、課税文書を電子化すれば、文書をプリントアウトする必要がなくなるので、紙代やインク代、印刷代や郵送費などの経費を削減できます。このような経費は微々たる金額に思えるかもしれませんが、長い目で見ると非常に大きなコスト削減につながります。

これまでのように、文書を印刷して、署名・押印して、収入印紙を貼り付けて、消印をして、相手方に郵送して・・・といった煩わしい雑務からも解放されます。業務効率化や生産性向上のためにも、課税文書の電子化は意義のある取り組みだと言えるでしょう。

■注文書の基礎知識

注文書は、相手方に対して「発注」の意思表示をする文書です。下請法が適用になる取引においては、親事業者から下請事業者へ発注内容を明確に記載した注文書を交付することが義務付けられています。下請法が適用になるかどうかは、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 下請法とは?発注者側が守るべき義務と取り組むべきことを分かりやすく解説 – pasture

 

  • 注文書の記載項目

注文書は、下請法によって記載すべき12の項目が定められています。しかし、記載事項を正しく認識している担当者様は意外と少なく、既存のフォーマットを使っていつもどおりに作成した注文書が「下請法に抵触していた!」というケースも散見されます。注文書の書き方や記載すべき項目は、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 注文書・発注書の書き方を分かりやすく解説 – pasture

>> 下請法に沿った発注書(注文書)の書き方を解説! – pasture

 

  • 注文書の保管期間

注文書は証憑(しょうひょう)書類として、一定期間の保管が義務付けられています。原則として、法人の場合は7年間で、個人事業主の場合は5年間ですが、それぞれ例外があるので注意が必要です。また、保管方法は「紙での保管」のほか、「電子データでの保管」も認められています。注文書の保管期間や保管方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 注文書・発注書の保管期間は?電子保存の方法を解説 – pasture

■まとめ~課税文書を電子化して収入印紙を節約しよう!

契約書や領収書などの課税文書には、収入印紙を貼ることが義務付けられています。通常、注文書には収入印紙を貼る必要はありませんが、例外的に、課税文書と認められるケースでは収入印紙が必要になります。

「この文書は課税文書なのか?」「何円の収入印紙を貼ればいいのか?」といったことを毎回気にするのは非効率ですし、何よりストレスです。このような無駄やストレスをなくしたいなら、課税文書の電子化がおすすめ。印紙代の節約だけにとどまらない、大きな効果をもたらしてくれるはずです。

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※本記事は作成時点の官公庁Webサイトを参考に編集をしています。各種法律・制度についての最新情報や問い合わせ先などは各官公庁のWebサイトでご確認ください。



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